設置中のワークピースの位置決めは、工作機械が加工されるときにバッチまたはワークピースが同じ位置を占めるようにすることで、ワークピースが工具および成形動作に対して正確な位置にあること、および機械加工されたワークピースが確実に位置するようにすることです。表面は指定された位置精度に達することができます。ワークピースの位置決めの本質は、加工に悪影響を与える自由度を制限することです。ワークの形状や構造がどんなに異なっていても、その6自由度は6点の支持点によって制限されますが、6点の支持点の分布は異なります。
6 点支持点の合理的な分布によってワークピースの 6 自由度を制限する法則は、6 点ルールと呼ばれ、6 点位置決め原則としても知られています。支持点の分布は合理的でなければなりません。そうでないと、6 つの支持点がワークピースの 6 自由度を制限できなかったり、ワークピースの 6 自由度を効果的に制限できなかったりします。
ワークピースの位置決め原理、6 点位置決め原理の適用は、加工中のワークピースの設置と位置決めに普遍的な重要性を持ち、特定のアプリケーションでは次の状況に注意を払う必要があります。
1) 2 つの自由度。最初の自由度は、加工される表面の位置に直接影響する自由度であり、制限する必要があります。 2 番目の自由度: 加工される表面の位置に直接影響しないため、制限する必要がない自由度です。加工面の具体的な要件はワークの工程ごとに異なり、第1自由度は1~6まで、残りは第2自由度となります。
2) 完全な位置決めと不完全な位置決め。ワークの 6 つの自由度をすべて制限して、ワークが治具内の完全に特定の位置のみを占めるようにすることを完全位置決めと呼びます。図 1 に示すワーク位置決めは完全位置決めの例です。ワークの自由度が6未満の場合は位置決めが不完全となります。図2の円盤状ワークの場合、ドリルダイス治具に穴Aを加工する際、穴Aの中心がRを半径とした円周上にあれば円周上のどの位置にある必要はありません。 。したがって、ワークのZ軸周りの回転の自由度を制限する必要がありません。
3) アンダーポジショニングとオーバーポジショニング。ワークピースを位置決めするとき、制限されていない第 1 自由度がある場合は、図 3a に示すようにアンダーポジションになります。加工においてはアンダーポジショニングは絶対に許されず、図 3b に示すように Y 方向の自由度を制限する必要があります。ワークの位置決めをする際、位置決め点数が6点を超えたり、自由度制限を繰り返したりすることをオーバーポジショニングといいます。処理中にオーバーポジショニングはできる限り避けてください。
